運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し 若しくは損傷し、若しくはその滅失 若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管 及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し 若しくは損傷し、若しくはその滅失 若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管 及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。