商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百七十五条 # 運送人の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し 若しくは損傷し、若しくはその滅失 若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管 及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。