商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百七十八条 # 複合運送人の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

陸上運送、海上運送 又は航空運送のうち二以上の運送をの契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷 又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令 又は我が国が締結した条約の規定に従う。

2項

前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。