商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百七十四条 # 運送人の留置権

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用 及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。