商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百三十七条 # 自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

匿名組合員は、自己の氏 若しくは氏名を営業者の商号中に用いること 又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。