次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
賃貸する意思をもってする動産 若しくは不動産の有償取得 若しくは賃借 又はその取得し 若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
他人のためにする製造 又は加工に関する行為
電気 又はガスの供給に関する行為
運送に関する行為
五
号
作業 又は労務の請負
出版、印刷 又は撮影に関する行為
客の来集を目的とする場屋における取引
両替 その他の銀行取引
保険
寄託の引受け
仲立ち又は取次ぎに関する行為
商行為の代理の引受け
信託の引受け