運送人の荷送人 又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第五百八十六条 # 運送人の債権の消滅時効
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正