商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百六十一条 # 運送取扱人の報酬

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

2項

運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない