第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条 及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。
この場合において、
第五百七十九条第二項中
「前の運送人」とあるのは
「前の運送取扱人 又は運送人」と、
第五百八十五条第一項中
「運送品の引渡し」とあるのは
「荷受人に対する運送品の引渡し」と
読み替えるものとする。
第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条 及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。
この場合において、
第五百七十九条第二項中
「前の運送人」とあるのは
「前の運送取扱人 又は運送人」と、
第五百八十五条第一項中
「運送品の引渡し」とあるのは
「荷受人に対する運送品の引渡し」と
読み替えるものとする。