商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百六十四条 # 物品運送に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

除く)、 及びの規定の準用に係る部分に限る)及びの規定は、運送取扱営業について準用する。


この場合において、


前の運送人」とあるのは
「前の運送取扱人 又は運送人」と、


運送品の引渡し」とあるのは
「荷受人に対する運送品の引渡し」と

読み替えるものとする。