商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百六十条 # 運送取扱人の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し 若しくは損傷し、若しくはその滅失 若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管 及び引渡し、運送人の選択 その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。