商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百十一条 # 多数当事者間の債務の連帯

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

数人の者がその一人 又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

2項

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者 及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。