商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百十二条 # 報酬請求権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。