商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百十二条 # 報酬請求権
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号