商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百四十一条 # 匿名組合契約の終了事由

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

一 号

匿名組合の目的である事業の成功 又はその成功の不能

二 号

営業者の死亡 又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。

三 号

営業者 又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。