前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一
号
二
号
三
号
匿名組合の目的である事業の成功 又はその成功の不能
営業者の死亡 又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
営業者 又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。