商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百四十二条 # 匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。


ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。