商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百三十条 # 相互保険への準用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この章の規定は、相互保険について準用する。


ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。