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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第八百三十条
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相互保険への準用
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第八百三十条
1項
この章
の規定は、相互保険について準用する。
ただし
、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。