保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
一
号
二
号
当該貨物に損傷 又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷 又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
当該貨物に損傷 又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額