商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百二十七条 # 貨物の損傷等の場合の塡補責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。

一 号

当該貨物に損傷 又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷 又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額

二 号

当該貨物に損傷 又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額