商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百二十四条 # 船舶の変更

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。


ただし、その変更が保険契約者 又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。