商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百八条 # 共同海損の成立

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶 及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶 又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という。)によって生じた損害 及び費用は、共同海損とする。

2項

前項の規定は、同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げない。