前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号 又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第八百十一条 # 共同海損を分担すべき者の責任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正