商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百十二条 # 共同海損の分担に基づく債権の消滅時効

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。