商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九十六条 # 持分の譲渡

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部 又は一部を他人に譲渡することができる。

2項

船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部 又は一部を他人に譲渡することができない