商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九十四条 # 船舶共有者の持分買取請求

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

一 号

新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る)をすること。

二 号
船舶の大修繕をすること。
2項

前項の規定による請求をしようとする者は、同項の決定の日(当該決定に加わらなかった場合にあっては、当該決定の通知を受けた日の翌日)から三日以内に、他の船舶共有者 又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。