寄託者 又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検 若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百九条 # 寄託物の点検等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正