商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九条 # 寄託物の点検等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

寄託者 又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検 若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。