倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
前条第一号、第二号 及び第四号から第六号までに掲げる事項
倉荷証券の番号 及び作成の年月日