商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百二条 # 帳簿記載義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前条第一号第二号 及び第四号から第六号までに掲げる事項

二 号

倉荷証券の番号 及び作成の年月日