商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百六条 # 倉荷証券の譲渡又は質入れ

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。


ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。