第五百二十四条第一項 及び第二項の規定は、寄託者 又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第六百十五条 # 寄託物の供託及び競売
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正