商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百十四条 # 倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。


この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質 及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。