商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百十条 # 倉庫営業者の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失 又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない