商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六章 商業使用人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

1項

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。


支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

1項

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない

一 号

自ら営業を行うこと。

二 号

自己 又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

三 号

他の商人 又は会社 若しくは外国会社の使用人となること。

四 号

会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。

2項

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人 又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

1項

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

1項

商人の営業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2項

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

物品の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。