商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第十一条 # 商号の選定

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人(会社 及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名 その他の名称をもってその商号とすることができる。

2項

商人は、その商号の登記をすることができる。