商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第十三条 # 過料

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。