何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第十二条 # 他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。