商人の商号は、営業とともにする場合 又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第十五条 # 商号の譲渡
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。