商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第十五条 # 商号の譲渡

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人の商号は、営業とともにする場合 又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

2項

前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない