この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
附 則
平成一〇年六月一五日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第一条中証券取引法第百三十条第二項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定(「前各号」を「前三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とする改正規定 及び同法第百三十一条の改正規定 並びに附則第百七十六条の規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日