この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合 又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで
略
六
号
商法第三百九条ノ二第一項第二号 並びに第三百八十三条第一項 及び第二項
# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。