商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

平成一三年一一月二八日法律第一二八号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 端株主の権利に関する経過措置

1項

この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ二第二項第六号 及び第三百四十一条ノ八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条ノ二十第二項第十二号 及び第三百四十一条ノ三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

# 第三条 @ 議決権なき株式に関する経過措置

1項

この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第三項の規定は、適用しない

2項

前項の種類の株式は、新商法第二百二十二条第五項 及び第六項の規定の適用については、同条第四項に規定する議決権制限株式とみなす。

# 第四条 @ 転換株式に関する経過措置

1項

新商法第二百二十四条ノ三第一項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第二百二十二条ノ五第一項の規定に基づく転換の請求をすることができない

# 第五条 @ 新株発行決議の効力に関する経過措置

1項

この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ五ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第六条 @ 取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置

1項

この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項

この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第二章第八節の規定は、適用しない

# 第七条 @ 転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置

1項

この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条ノ二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債 又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第三百四十一条ノ二第三項 若しくは第三百四十一条ノ二ノ六第一項ただし書 又は第三百四十一条ノ八第五項 若しくは第三百四十一条ノ十一ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債 又は新株引受権付社債についても、同様とする。

2項

前条第二項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合 又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。