この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
平成一九年六月一三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日