この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
平成一二年五月三一日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 労働契約の取扱いに関する措置
会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。