商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

平成一四年五月二九日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項(旧商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百八十条ノ八第二項(旧有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する場合を含む。)並びに旧有限会社法第十二条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士 又は弁護士法人の証明 及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士 又は弁護士法人 及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない

一 号

この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項(新商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百八十条ノ八第二項(新有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する場合を含む。)並びに新有限会社法第十二条ノ三において準用する場合を含む。

二 号

新商法第二百四十六条第四項(新商法第二百八十条ノ八第二項(新有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する場合を含む。)及び新有限会社法第四十条第四項において準用する場合を含む。

2項

前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない

一 号

新商法第百七十三条ノ二第一項(新有限会社法第十二条ノ三において準用する場合を含む。

二 号

新商法第百八十一条第三項 及び第百八十四条第二項(これらの規定を新商法第二百四十六条第三項(新有限会社法第四十条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

3項

第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士 又は弁護士法人 及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務 及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない

一 号

新商法第百九十七条(新商法第二百四十六条第三項において準用する場合を含む。

二 号
新商法第二百八十条ノ十三ノ三
三 号

新有限会社法第十五条ノ二(新有限会社法第四十条第四項において準用する場合を含む。

四 号
新有限会社法第五十五条ノ二

# 第三条 @ 株券に係る公示催告手続に関する経過措置

1項

この法律の施行前に公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続 及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項

前項の株券については、新商法第二百三十条から第二百三十条ノ九ノ二までの規定は、適用しないただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。

# 第四条 @ 株主提案権等に関する経過措置

1項

会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会 又はある種類の株主の総会に関する新商法第二百三十二条ノ二第一項 及び第二項(新商法第二百二十二条第十項、第三百四十五条第三項(新商法第三百四十六条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

# 第五条 @ 総会招集請求権等に関する経過措置

1項

この法律の施行前に旧商法第二百三十七条第三項(旧商法第二百二十二条第八項、第三百二十条第五項、第三百四十五条第三項(旧商法第三百四十六条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項 並びに旧有限会社法第三十七条第三項 及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者 又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会 又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第六条 @ 資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置

1項

この法律の施行前に旧商法第二百八十九条第二項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条第一項、第三百七十四条ノ十七第一項、第三百七十五条第一項 又は第四百八条第一項の決議をした場合における公告 及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2項

旧商法第三百七十四条ノ六第一項、第三百七十四条ノ二十二第一項、第三百七十四条ノ二十三第一項 又は第四百十三条ノ三第一項に規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書 又は合併契約書を作成したときにおける公告 及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。

3項

この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告 及び債権者に対する催告に関しても、第一項と同様とする。

# 第七条 @ 外国会社に関する経過措置

1項

この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前に旧商法第四百七十九条第二項の登記がされているものに限る)の貸借対照表には、新商法第四百八十三条ノ二の規定は、適用しない

2項

この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、新商法第四百八十三条ノ三(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

3項

この法律の施行前に外国会社が旧商法第四百七十九条第二項(旧有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、新商法第四百七十九条第一項(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。

4項

この法律の施行前に旧商法第四百七十九条第二項(旧有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての新商法第四百八十四条第一項第二号(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新商法第四百八十四条第一項第二号中「第四百七十九条第四項ノ」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ本法第四百七十九条ニ定ムル」とする。