この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、
公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、
この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に
生じた事項にも適用する。
ただし、同条の規定による
改正前の商法(以下「旧商法」という。)の
規定によって生じた効力を妨げない。
施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。) 並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人 及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人 及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命 又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。
施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。
施行日前に申し立てられた船舶の差押え 又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第六百九十七条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。
新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。
新商法第七百四条から第七百七条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。
船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。
施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。
既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。
施行日前に生じた船舶と 他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条 及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新商法第七百九十条 及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
既発航船舶 又は既発航船舶内にある積荷 その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。
新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。
施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具 及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続 又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権 又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力 及び順位については、なお従前の例による。
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。