この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
平成九年五月二一日法律第五六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定 及び第四百十四条の改正規定 並びに附則第六条 及び第七条の規定 平成九年十月一日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。