@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の商法 及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、次項に定めるものを除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
改正後の商法第二百十条第五号、第二百十条ノ三第一項 及び第二項 並びに第二百十二条ノ二第一項 及び第三項(これらの規定を改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。) 並びに改正後の商法第二百十条ノ二第一項の規定は、この法律の施行前に株主総会 又は社員総会の招集の手続が開始された場合における自己の株式 又は持分の取得については、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。