本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
昭和一二年八月一四日法律第七九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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# 第六十七条
# 第六十八条
商法第五百七十五条及第五編第二章第二節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス