商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三七年四月二〇日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 定義

1項

この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。

# 第三条 @ 原則

1項

新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。

# 第四条 @ 清算結了の登記

1項

新法第百十九条ノ二(新法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない

# 第五条 @ 帳簿等の保存

1項

この法律の施行前に解散の登記をした合名会社 又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。

# 第六条 @ 所在不明株主等

1項

この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主 若しくは質権者の住所 又は株主 若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知 及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第二百二十四条ノ二第一項(同条第三項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。

# 第七条 @ 新株の効力発生日

1項

この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。

# 第八条 @ 株式会社の計算

1項

この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第二百八十八条ノ二第二項の規定の適用を妨げない。

# 第九条

1項

新法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三 及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

# 第十条

1項

新法第二百八十六条ノ二、第二百八十六条ノ三 又は第二百八十六条ノ五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2項

前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く)は、新法第二百九十条第一項の規定の適用については、新法第二百八十六条ノ二 又は第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。

# 第十一条 @ 合併の場合の貸借対照表の備置き

1項

新法第四百八条ノ二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない

# 第十二条 @ 罰則

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。