この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第七条中商法第二百十条第四号、第二百八十条ノ四第二項 及び第四百九十八条第一項第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三八年七月九日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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