この法律は、公布の日から、これを施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
昭和二三年七月一二日法律第一四八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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# 第一条
# 第二条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。
# 第三条
新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立 又は資本増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。
前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
# 第四条
前条第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。
前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかつた場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。
# 第五条
旧法第二百九十七条第一項第二項 及び第三百一条第一項第十号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なお その効力を有する。
# 第六条
新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式 又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいて旧法はなお その効力を有する。