商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二五年五月一〇日法律第一六七号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時33分


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1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
4項

この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式 及びこの法律施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず改正前の同条同項の規定を適用する。