この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三七号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 07月22日 17時17分
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登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記 及び公告があつたものとみなす。