商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一三七号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
9項

登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

10項

商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記 及び公告があつたものとみなす。