商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五六年六月九日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中商法目次の改正規定 及び同法第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。) 及び有限会社法の規定(罰則を除く)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。

# 第四条 @ 子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置

1項

この法律の施行の際改正後の商法第二百十一条ノ二(改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第二百十一条ノ二に規定する親会社の株式 又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式 又は持分の処分をしなければならない。

2項

改正後の商法第四百九十八条第一項第十二号 及び第二項 並びに改正後の有限会社法第八十五条第一項第七号 及び第二項の規定は、前項の規定に違反して株式 又は持分の処分をしなかつた場合について準用する。

# 第五条 @ 株券の記載事項に関する経過措置

1項

この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第七条 @ 株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置

1項

この法律の施行前に株主総会 若しくは創立総会 又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更 又は不存在 若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第八条 @ 取締役等の資格に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役 及び清算人については、改正後の商法第二百五十四条ノ二第一号 及び第二号(同法第二百八十条第一項 及び第四百三十条第二項 並びに有限会社法第三十二条、第三十四条 及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しないただし、この法律の施行後改正後の商法第二百五十四条ノ二第一号 又は第二号に該当することとなつたものについては、この限りでない。

2項

この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役 及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第九条 @ 取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前の商法第二百六十四条第一項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第十条 @ 取締役会社間の取引に関する経過措置

1項

改正後の商法第二百六十五条第三項の規定は、この法律の施行前にした同条第一項の取引については、適用しない

# 第十一条 @ 新株の発行等に関する経過措置

1項

この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合のその株式の分割に関しても、同様とする。

# 第十二条 @ 決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置

1項

この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類 及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置

1項

改正後の商法第二百九十四条ノ二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない

# 第十四条 @ 転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置

1項

この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。