商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和四一年六月一四日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、商法第百八十八条第二項第五号、第二百五条、第二百十三条から第二百二十一条まで、第二百二十三条第一項、第二百二十九条、第二百八十四条ノ二 及び第四百九十八条第一項第十六号の改正規定、同法第二百二十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和四十二年四月一日から、同法第三百四十一条ノ六の改正規定、同条を同法第三百四十一条ノ七とし、同法第三百四十一条ノ五の次に一条を加える改正規定 並びに次項 及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

昭和四十二年四月一日前における株式の移転 又は株券の取得については、同日以後も、なお旧法第二百五条 及び第二百二十九条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき新法第二百五条第二項の規定を適用することを妨げない。

4項

昭和四十二年四月一日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続 又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、新法第二百二十九条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意 又は重大な過失があつたものとすることはできない

5項

新法第二百三十九条第六項 及び第二百三十九条ノ二の規定(新法第百八十条第三項 及び第四百十三条第三項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して二週間内の日を会日とする株主総会 又は創立総会における議決権の行使については、適用しない

6項

この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた旧法第二百八十条ノ二第二項の決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。

7項

新法第三百四十一条ノ六第二項の規定は、同項の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない