@ 施行期日
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、商法第百八十八条第二項第五号、第二百五条、第二百十三条から第二百二十一条まで、第二百二十三条第一項、第二百二十九条、第二百八十四条ノ二 及び第四百九十八条第一項第十六号の改正規定、同法第二百二十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和四十二年四月一日から、同法第三百四十一条ノ六の改正規定、同条を同法第三百四十一条ノ七とし、同法第三百四十一条ノ五の次に一条を加える改正規定 並びに次項 及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。