この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置 及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正