図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第一条 # この法律の目的

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

この法律は、社会教育法昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置 及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。